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Webアクセシビリティは義務化されたのか|合理的配慮と環境の整備の違い

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「2024年4月からWebアクセシビリティ対応が義務化された」という説明を目にすることがあります。これは正確ではありません。

改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行され、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に変わりました。ただし義務になったのは合理的配慮の提供であり、Webサイトの作りそのものではありません。

この記事では、内閣府の記載をもとに、義務になったものと努力義務のままのものを区別し、事業者として何をすべきかを整理します。

この記事でわかること

・義務になったのは「合理的配慮の提供」

・Webサイトの対応は「環境の整備」で、努力義務のまま

・両者は対象と実施のタイミングが違う

・環境の整備が進むほど、個別対応の負担は下がる

・JIS規格への準拠は法的義務ではない

・「義務化」を根拠にした提案は、中身を確認する

義務になったもの、努力義務のままのもの
義務になったもの、努力義務のままのもの

2024年4月に変わったこと

改正法の施行日は令和6年4月1日です。変わったのは事業者の扱いです。

改正前 改正後
行政機関等 義務 義務
事業者 努力義務 義務

ここでいう事業者には、営利・非営利や個人・法人を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者が含まれます。中小企業や個人事業主も対象です。

令和6年4月1日から、事業者の合理的配慮の提供は法的義務になった。

対象は規模を問わない。

合理的配慮とは何を指すか

内閣府の基本方針では、合理的配慮は「環境の整備を基礎として、個別の場面において、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置」と説明されています。

  • 対象は不特定多数ではなく、目の前の個人
  • 実施は事前ではなく、意思の表明があった場面
  • 内容は状況によって変わり、一律には決まらない
  • 過重な負担にならない範囲で行う

あらかじめ何かを作っておくことではありません。問い合わせを受けた場面で、その人に応じた対応を取ることを指します。Webに引き寄せれば、フォームが使えないという申し出に対して電話やメールで受け付ける、といった対応が該当します。

合理的配慮は、個別の場面で、個々の相手に対して行う対応。

事前に用意しておくものではない。

Webアクセシビリティは「環境の整備」にあたる

一方、不特定多数を対象とした事前の改善措置は「環境の整備」に位置づけられます。内閣府はこれを事前的改善措置と呼び、バリアフリー化、サービスや人的支援、情報アクセシビリティの向上などを挙げています。

合理的配慮 環境の整備
対象 個々の障害者 不特定多数
時点 申し出があった場面 事前
内容 状況に応じて変わる あらかじめ決めて実施する
事業者の義務 義務(2024年4月から) 努力義務

Webサイトの作りを改善することは、環境の整備に含まれます。したがって努力義務のままであり、改正によって義務になったわけではありません。

サイトの改善は環境の整備。対象は不特定多数で、事前に行うもの。

改正後も努力義務のまま。

それでも対応する理由

努力義務だから後回しでよい、とはなりません。内閣府は、環境の整備の状況によって合理的配慮の内容が変わると述べています。

  1. サイトが使えない状態だと、個別の申し出が発生しやすい
  2. 申し出のたびに個別対応が必要になり、都度の工数がかかる
  3. 対応を断れば、義務である合理的配慮の不提供と評価されうる
  4. 環境を整えておけば、そもそも申し出が起きにくくなる

努力義務である環境の整備を進めておくほど、義務である合理的配慮の負担が下がる構造です。どちらか一方ではなく、順序の問題として捉えてください。

どこから手をつけるかはWebアクセシビリティ対応はどこまでやるべきか|優先順位の決め方で整理しています。

環境の整備が不足するほど、個別対応の発生と負担が増える。

努力義務の側を進めることが、義務の側の負担を下げる。

JIS規格との関係

アクセシビリティの規格としてJIS X 8341-3があります。ただし法律がこの規格への準拠を求めているわけではありません。

  • 規格は達成基準を示すもので、法的な強制力を持つものではない
  • 「JIS準拠」を掲げること自体は自由だが、義務ではない
  • 公的機関では方針として準拠を求める場合がある
  • 民間事業者が準拠しないことで、直ちに違法にはならない

「JISに準拠しないと法令違反になる」という説明は誤りです。準拠を目指すかどうかは、事業上の判断として決めてください。

JIS X 8341-3は規格であり、法が準拠を求めているわけではない。

準拠しないことが直ちに違法になるわけではない。

優先して直すべき箇所

環境の整備として費用対効果が高いのは、使えない状態を作っている箇所です。

箇所 起きること 対応
文字と背景の明度差が小さい 読めない 比率を確保する
色だけで情報を区別している 区別できない 形や文言も併用する
画像に代替テキストが無い 内容が伝わらない 意味を文章で書く
文字が小さい・行間が詰まっている 読み進められない 大きさと間隔を見直す
フォームの項目名が不明瞭 入力できない ラベルを明示する

詳細は文字と背景のコントラスト比|読みにくさを数値で判断する色覚に配慮したデザイン|色だけで情報を伝えない設計画像の代替テキストの書き方|何を書き、何を書かないかを参照してください。

使えない状態を作っている箇所から直す。

明度差、色頼り、代替テキスト、文字の大きさが優先。

提案を受けたときの確認

「義務化されました」を理由にした提案を受けた場合、次を確認してください。

提案の内容 判断
「サイトの対応が義務化された」 正確ではない。義務は合理的配慮の提供
「JIS準拠が必須」 法が準拠を求めているわけではない
「対応しないと罰則がある」 改正法に事業者への罰則規定はない
読めない・使えない箇所の改善 妥当。環境の整備として意味がある
問い合わせ手段を複数用意する 妥当。個別対応の受け皿になる

下2行のような提案であれば、名称にかかわらず妥当です。逆に、義務や罰則を強調する説明は前提を確認してください。表記まわりの整理は企業サイトに必要な表記の整理|プライバシーポリシーと、特商法表記が要る条件も参照してください。

義務や罰則を強調する説明は、前提が誤っていることがある。

実際に使えない箇所を直す提案なら妥当。

よくある失敗

「義務化」を理由に急いで発注する

義務になったのは合理的配慮の提供です。サイトの対応は努力義務のままで、期限に追われる性質のものではありません。

JIS準拠を目的にする

規格への準拠が目的化すると、費用の割に使いやすさが変わらないことがあります。読めない箇所から直してください。

環境の整備だけで完了と考える

義務である合理的配慮は、個別の申し出への対応です。サイトを直しても、申し出を断れば別の問題になります。

問い合わせ手段が1つしかない

フォームだけだと、使えない人が申し出る手段まで失われます。電話やメールも残してください。

罰則があると説明する

改正法に事業者への罰則規定はありません。誤った説明は社内の判断を歪めます。

よくある質問

いつまでに対応が必要ですか

Webサイトの対応に期限はありません。努力義務であり、環境の整備として順次進めるものです。一方、合理的配慮の提供は2024年4月1日から義務であり、申し出があった時点で対応が求められます。

対応しないと罰則がありますか

改正法に事業者への罰則規定はありません。ただし主務大臣による報告徴収や助言・指導・勧告の対象になりえます。罰則の有無と、対応すべきかどうかは別の問題です。

どこまでやれば十分ですか

一律の基準はありません。環境の整備の状況によって合理的配慮の内容が変わるため、個別の申し出がどの程度発生するかを見ながら判断してください。読みやすさの基準は読みやすい文字サイズと行間|端末別の目安と、決めるときの順序が具体的な出発点になります。

小さな会社も対象ですか

対象です。事業者には営利・非営利や個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者が含まれます。規模による除外はありません。

何から着手すべきですか

読めない・使えない状態を作っている箇所からです。明度差、色だけでの区別、代替テキスト、文字の大きさが該当します。あわせて、問い合わせ手段を複数用意してください。

まとめ

2024年4月の改正で義務になったのは、事業者による合理的配慮の提供です。合理的配慮とは、内閣府の基本方針が述べるとおり「環境の整備を基礎として、個別の場面において、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置」であり、あらかじめ何かを作っておくことではありません。

一方、Webサイトの作りを改善することは、不特定多数を対象とした事前の改善措置であり「環境の整備」に位置づけられます。こちらは改正後も努力義務のままです。したがって「Webアクセシビリティ対応が義務化された」という説明は正確ではありません。JIS X 8341-3への準拠も、法が求めているものではありません。

ただし努力義務だから後回しでよい、とはなりません。内閣府は、環境の整備の状況によって合理的配慮の内容が変わると述べています。サイトが使えない状態であるほど個別の申し出は発生しやすく、そのたびに対応の工数がかかります。断れば、義務である合理的配慮の不提供と評価されうる。努力義務の側を進めておくことが、義務の側の負担を下げる構造になっています。

着手するなら、読めない・使えない状態を作っている箇所からです。あわせて、問い合わせ手段をフォーム以外にも残してください。当社ではお問い合わせから、サイトの現状に応じた優先順位のご相談を承っています。制作の考え方は会社紹介資料にまとめています。

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