「他の会社でリニューアルしたい」という相談は、ほぼ必ず同じ質問から始まります。今のサイトの著作権はどちらにあるのか、という質問です。心配しているのは、作り直すときに前の制作会社から止められないか、という点です。
答えを先に書きます。制作費を全額支払っていても、契約に定めがなければ著作権は制作会社に残ります。これは日本の著作権法の原則からそうなります。ただし、この事実が実務で問題になることは、実はそれほど多くありません。
実際に手が止まるのは、著作権ではありません。ドメインが誰の名義で登録されているか、サーバーを誰が契約しているか、管理画面のアカウントを誰が発行したかです。権利の議論をしている間に、そもそもサイトを触れる人が社内に一人もいない、という状態が判明します。
この記事では、著作権が誰のものになるのかという原則から、「譲渡する」と書いてあっても改修できない場合がある理由、全部を譲り受ける必要があるのかという判断、そして実務で本当に確認すべきドメインとサーバーの名義までを整理します。見積書の読み方はWeb制作の見積書の読み方|同じ金額が別の買い物になる理由で扱っています。
この記事でわかること
・制作費を払っただけでは著作権は移らない。契約に譲渡の定めがなければ制作会社に残る
・「著作権を譲渡する」だけでは足りない。第27条・第28条の権利を書かないと、改修の権利は譲渡人に留保されたと推定される
・著作者人格権は法律上譲渡できない。実務では不行使の合意で対応する
・写真・フォント・イラストなどの素材は、制作会社にも譲渡する権利がない
・全部譲渡が最適とは限らない。自社が使いたい範囲の利用許諾で足りる場合が多い
・本当に詰まるのはドメインとサーバーの名義。移管の手続きは、いま管理している事業者を必ず経由する

制作費を払っても、著作権は自動的には移らない
著作権は、作った側に発生します。お金を出した側ではありません。建物を建てるときの請負とは、ここが決定的に違います。土地の上に完成した建物は引き渡せば発注者のものになりますが、デザインやプログラムは「物」ではなく、権利が別に存在します。
制作会社の社員が業務として作った場合、その著作者は制作会社になります。著作権法第15条第1項は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等の名義で公表するものの著作者は、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、その法人等とすると定めています。プログラムについては第2項で、公表の名義を問わず同じ扱いになります。
つまり、制作会社が著作者であり著作権者である状態が初期値です。発注者が代金を支払っても、その事実だけでは権利は動きません。移すためには、契約でその旨を定める必要があります。
| サイトを構成するもの | 初期状態の権利者 | 備考 |
|---|---|---|
| デザイン(画面の造形) | 制作会社 | レイアウトの着想そのものは保護されない場合がある |
| HTML・CSS・JavaScript | 制作会社 | プログラムの著作物として扱われうる |
| 撮り下ろした写真 | 撮影者または撮影会社 | 制作会社を経由していても、権利は撮影側にあることがある |
| ストックフォト・イラスト | 供給元 | 制作会社にも譲渡する権利がない。使用許諾の範囲で使う |
| Webフォント | フォントベンダー | ライセンス契約の当事者が誰かで、更新義務の所在が変わる |
| 原稿・掲載写真(自社提供) | 発注者 | 自社で用意したものは、もともと自社のもの |
この表で見落とされやすいのは下から3行目です。ストックフォトやWebフォントは、制作会社自身が使用許諾を受けて使っているだけであり、それを第三者へ譲る権利を持っていません。契約書に「本件成果物の著作権をすべて譲渡する」と書いても、素材部分には及びません。
実務上の意味は明確です。制作会社との契約が終わったあと、素材の許諾が切れる可能性がある。制作会社のアカウントで契約されたWebフォントは、契約が終われば配信が止まります。ある日突然、サイトの文字だけが別の書体に置き換わる、という形で表面化します。
「著作権を譲渡する」と書いてあっても、直せないことがある
契約書に譲渡条項があるから安心、とはなりません。著作権法第61条第2項に、実務を大きく左右する規定があります。
著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。(著作権法第61条第2項)
第27条は翻訳・編曲・変形・翻案などを行う権利、第28条はそうしてできた二次的著作物を利用する権利です。サイトの改修は、多くの場合この「翻案」にあたります。既存のデザインを土台にページを追加する、レイアウトを変える、コードを書き換える。いずれも、ゼロから作り直すのではなく元の著作物を作り変える行為です。
「特掲」とは、その権利が譲渡の対象であることを特別に書き出しておくことを指します。「著作権のすべてを譲渡する」という一文だけでは、第27条・第28条の権利は譲渡人に残ったものと推定されます。実務でよく使われる書き方は、次の形です。
甲は乙に対し、本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)のすべてを譲渡する。
括弧の中が入っているかどうかを見てください。この一行の有無で、次の制作会社がサイトを改修できるかどうかが変わります。
もう一点、譲渡できない権利があります。著作権法第59条は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と定めています。公表するかどうかを決める権利、氏名を表示する権利、そして意に反する改変を受けない権利がこれにあたります。譲渡できない以上、実務では「著作者人格権を行使しない」という合意を契約に入れる形で処理します。これが無いと、改修に対して同一性保持の観点から異議を述べられる余地が残ります。
なお第61条第2項は「推定する」という規定です。契約の経緯や取引の実態から、実際には譲渡されていたと認められた裁判例もあります。ただし、それは争って初めて確定するものです。次のリニューアルに着手できるかどうかを、係争を経ないと判断できない状態そのものが、発注者にとってのコストになります。
契約書の条文の当否については、最終的には弁護士など専門家の確認を受けてください。ここで示しているのは、確認すべき箇所がどこにあるかという実務上の見取り図です。
そもそも、全部を譲り受ける必要はあるのか
この論点は、著作権を扱う記事のほとんどで「譲渡を受けましょう」と締められます。書いているのが制作会社か法律事務所であるため、譲り受けない判断が書かれません。発注側の立場から見ると、全部譲渡が最適とは限りません。
理由は3つあります。第一に、譲渡は制作費を押し上げます。制作会社は、その成果物を実績として掲載することも、内部で部品として再利用することもできなくなります。その分は見積りに乗ります。第二に、素材の再許諾が必要になる場合があります。第三に、譲り受けたところで自社で改変できる技術者が社内にいないなら、実務上の差が出ません。
判断の分かれ目は、その成果物を将来どう扱いたいかです。
| やりたいこと | 必要なもの | 補足 |
|---|---|---|
| 他社に頼んで改修したい | 第27条・第28条を含む譲渡、または改変の許諾 | ここが最も多い目的 |
| 名刺・チラシ・SNSに転用したい | 媒体を限定しない利用許諾 | 譲渡までは要らないことが多い |
| ロゴを商標登録したい | 譲渡(第27条・第28条を含む) | 権利者が別だと出願後に問題になりうる |
| 同業他社に使われたくない | 独占的な利用許諾または譲渡 | 実績掲載の可否も併せて決める |
| 自社で運用を続けるだけ | 利用許諾で足りる | 改修も同じ会社に頼むなら支障は出にくい |
要求を大きくするほど、見積りは上がります。「念のため全部」と言う前に、何をしたいかを先に決めてください。ロゴやブランドの中核となる制作物は譲渡を受け、サイトの実装部分は改変を含む利用許諾にする、という分け方も現実的です。制作会社の選定時に確認すべき点はデザイン制作会社の選び方|見積り比較で確認すべきポイントにまとめています。
実際に手が止まるのは、権利ではなく名義である
ここからが本題です。リニューアルの相談で実際に工程が止まる原因は、著作権ではありません。ドメインとサーバーの名義、そして管理画面のアカウントです。著作権は最終的に交渉で処理できますが、ドメインの手続きには決められた経路があり、そこを飛ばせません。
ドメインには「登録者」と「管理している事業者」の2つがある
ドメイン名には、権利者にあたる登録者と、その登録を取り次いで管理する指定事業者(レジストラ)という、別々の当事者がいます。この2つが混同されるために、話が噛み合わなくなります。
co.jpドメインは、日本国内で登記を行っている会社が登録でき、原則として一つの組織につき一つという制限があります(緩和制度あり)。制作会社が自社名義で顧客のco.jpを取ることはできません。そのため、co.jpを使っている会社の登録者名義は、たいてい自社になっています。
問題は、名義が自社であっても、手続きの窓口が制作会社になっている点です。汎用JPドメイン(.jp)や.comは、日本国内に住所があれば誰でもいくつでも登録できるため、こちらは登録者そのものが制作会社になっている例があります。名義が向こうにある場合、必要なのは移管ではなく、登録者の変更(譲渡)の手続きです。
移管の手続きは、いま管理している事業者を必ず経由する
JPドメイン名の指定事業者を変更する手順は、JPRSが公開しています。要点は、認証コード(AuthCode)を発行できるのが現在の指定事業者だけであることです。
- 登録者が、現在の指定事業者にAuthCodeを請求する
- 現在の指定事業者がJPRSにAuthCodeの発行を依頼し、登録者へ通知する
- 登録者が、AuthCodeを添えて新しい事業者へ申請する
- 新しい事業者がJPRSへ変更を申請する
- JPRSが、現在の指定事業者へ登録者の意思確認を依頼する
- 現在の指定事業者が登録者に承認・不承認を確認し、結果をJPRSへ回答する
- 承認であれば、管理する指定事業者が変更される
1と5の両方が、現在の指定事業者を通ります。関係が良好なら数日で終わりますが、解約でこじれている相手が窓口になっている場合、ここで止まります。AuthCodeには有効期限があり、JPRSが発行した日の翌日を1日目として35日後までに使わなければ無効になります。手続きを始める時期には余裕を見てください。
さらに、指定事業者変更ロックという機能があります。ドメイン名にロックが設定されていると、指定事業者の変更申請そのものが受け付けられません。汎用・都道府県型JPドメイン名では、ドメイン名の移転申請も併せて不可になります。本来は不正な移管を防ぐための機能ですが、設定されたままだと解除を依頼するところから始めることになります。
.comなどのgTLDでも、認証コードを取得して移管するという構造は同じです。加えてこれらのドメインは、登録者情報が公開情報として伏せられていることが多く、Whoisを見ても誰の名義か分からない場合があります。その場合は請求書の宛名と、管理画面にログインできるかどうかで辿ってください。
サーバーと更新用アカウントは、契約と請求から辿る
サーバーは、契約している側のものです。制作会社が自社契約のサーバーに複数の顧客サイトを同居させている構成では、そのサーバーのアカウントを渡してもらうことはできません。この場合、データの書き出しを依頼したうえで、自社契約のサーバーへ移設することになります。
確認は、次の順序が早いです。第一に、サーバー代の請求書がどこから来ているか。制作会社からの月額に含まれているなら、契約名義は制作会社である可能性が高くなります。第二に、CMSの管理画面に、自社の権限で入れるか。第三に、その権限が管理者権限か、投稿だけの権限か。投稿権限しかない状態は、更新はできても引き継ぎはできない状態です。
契約前に決めておく5項目
これから発注する場合、次の5点を見積り段階で確認してください。いずれも、後から交渉すると費用が発生する項目です。
- 成果物の著作権を譲渡するのか、利用許諾にするのか。譲渡なら第27条・第28条を含む旨が書かれているか
- 著作者人格権を行使しない旨の合意があるか
- 使用する素材(写真・フォント・イラスト・テーマ)のライセンスが誰の名義で契約されるか。契約終了後も使えるか
- ドメインの登録者を自社名義にするか。すでに自社名義なら、指定事業者をどこにするか
- サーバーの契約名義と、管理画面の管理者権限を自社が持つか
この5点が書面にあるかどうかで、数年後の選択肢が決まります。費用の比較だけで発注先を決めると、この行が抜けている見積りが安く見えます。制作全体の工程と発注者側の作業範囲はサイト制作の進め方|発注から公開までの工程と発注者側の作業で解説しています。
すでに任せている場合、今日できる確認
揉めてから確認すると、相手にとっては交渉材料になります。関係が良好なうちに、事実だけを確かめておいてください。棚卸しの依頼は、責任追及ではなく管理体制の整備として伝えれば足ります。
| 確認する対象 | 確認の方法 | 望ましい状態 |
|---|---|---|
| ドメインの登録者 | Whoisの登録者名、または請求書の宛名 | 自社名義になっている |
| ドメインの指定事業者 | 更新案内メールの差出人 | 自社が直接契約している |
| サーバーの契約名義 | 請求書の発行元と宛名 | 自社名義で、自社が支払っている |
| CMSの管理者権限 | 自社アカウントで管理画面に入る | 管理者権限のアカウントがある |
| 契約書の著作権条項 | 契約書・注文書を読む | 譲渡か許諾かが明記されている |
| 素材のライセンス | 制作会社に一覧を依頼する | 契約終了後の扱いが分かる |
この6行のうち、上から4行に一つでも「分からない」があるなら、リニューアルの検討より先に埋めてください。サイトを作り直す判断そのものは、名義が確認できてからでないと現実的な工期が引けません。リニューアルの進め方はコーポレートサイトのリニューアルを参照してください。
権利が整理できたら、次は手続きの順序になる
著作権と名義の所在が分かった段階で、実際に制作会社を変えるかどうかの判断に移ります。ここから先は権利の話ではなく、手続きと日程の話になります。誰に何を依頼し、どの順番で進め、解約をいつ伝えるかで、費用も工期も変わります。
| 確認すること | 判断の基準 | 詳しくは |
|---|---|---|
| 名義を確認したあと、どの順序で乗り換えを進めるか | 名義の移管が先、解約の通知が後。手続きの窓口はこれから切る相手であり、伝えた後は優先順位が下がる。Googleビジネスプロフィールの主オーナー移譲には7日の待機がある | ホームページの制作会社を変更する手順|引き継げるものと、作り直しになるもの |
よくある失敗
「著作権は御社にあります」という口頭の説明で安心する
制作会社に悪意があるわけではなく、担当者が契約書の条項を正確に把握していない場合があります。実際に確認すべきは、締結した契約書・注文書・仕様書のどこに書かれているかです。書面に無ければ、法律上は制作会社に残っています。口頭の説明と書面が食い違ったとき、根拠になるのは書面です。
解約を伝えてからドメインの移管に着手する
AuthCodeの発行も意思確認も、現在の指定事業者を経由します。解約を伝えた後だと、対応の優先順位が下がるか、担当者と連絡が取りにくくなります。移管の目処を立ててから、次の制作会社を決める順序にしてください。
ロゴの権利を確認しないまま商標を出願する
ロゴのデザインは制作会社に著作権が残っていることが多く、その状態で自社名義の商標として運用すると、後から利用関係の整理が必要になります。ロゴは譲渡を受けるべき代表例です。ロゴ制作の費用構造は別記事で扱っていますが、見積り時に譲渡の有無で金額が変わることは覚えておいてください。
素材の使用許諾を成果物の譲渡に含まれると考える
ストックフォトやWebフォントは、制作会社が供給元から許諾を受けて使っています。その許諾を第三者に移す権限は、制作会社にもありません。契約終了後も同じ素材を使い続けたいなら、自社名義でライセンスを取り直す必要があります。使用中の素材の一覧は、公開時に受け取っておいてください。
よくある質問
契約書がありません。どうなりますか
契約書が無い場合、著作権は制作会社に残っていると考えるのが原則です。ただし、実務では改修を止められる例より、素材の許諾やドメインの名義で困る例のほうが多く見られます。まず名義まわりの事実を確認し、そのうえで制作会社に対して、今後の利用と改変について書面で確認を取る形が現実的です。争いにするより、確認書を1枚交わすほうが早く済みます。
「著作権はお渡しできません」と言われました
珍しいことではありません。テーマやフレームワークを自社資産として持っている制作会社では、譲渡すると他案件で使えなくなるためです。この場合に交渉すべきは譲渡ではなく、改変を含む利用許諾の範囲です。他社に委託して改修することを許諾に含めてもらえれば、実務上の目的は達成できます。
原稿と写真は自社で用意しました。これも制作会社のものになりますか
なりません。自社で書いた原稿、自社で撮影した写真の著作権は自社にあります。混乱が起きるのは、制作会社が手配したカメラマンが撮影した場合です。この場合の権利は撮影者側にあることが多く、Web以外の媒体に転用する際に別途の許諾が必要になります。撮影を依頼する時点で、利用範囲を決めておいてください。
ドメインを制作会社の名義で取られていました
登録者の変更(譲渡)の手続きになります。指定事業者を通した手続きが必要で、現在の登録者である制作会社の協力が要ります。拒まれる場合は、そのドメインを諦めて新しいドメインに移すという選択肢も検討対象になります。ただしURLが変わると検索評価の引き継ぎが必要になるため、リダイレクトの設計を含めて判断してください。
譲渡を受けると、制作会社は実績として掲載できなくなりますか
著作権を譲渡した後の実績掲載は、別途の合意で扱うのが一般的です。譲渡と同時に、制作会社が自社の実績として紹介することを認める条項を入れる形になります。掲載を認めないのであれば、その分は見積りに反映される可能性があります。どちらを選ぶかは、競合に知られたくない案件かどうかで決めてください。
いま作っているサイトの契約を、途中から直せますか
公開前であれば、覚書を交わす形で追加できます。追加費用が発生する場合もありますが、公開後や解約時に交渉するより金額も労力も小さく済みます。特にドメインとサーバーの名義は、公開前であれば設定を変えるだけで済むことが多く、公開後に変えると切り替え時の停止時間を考える必要が出てきます。
まとめ
ホームページの著作権は、制作費を支払っただけでは移りません。契約に定めがなければ、著作権は制作会社に残ります。これは日本の著作権法の原則であり、支払いの有無とは関係しません。
譲渡条項があっても、それだけでは足りない場合があります。著作権法第61条第2項により、第27条・第28条の権利が特掲されていなければ、それらは譲渡人に留保されたものと推定されます。サイトの改修は翻案にあたることが多いため、この一行の有無が、次の制作会社が手を入れられるかどうかを左右します。著作者人格権は譲渡できないため、行使しない旨の合意で処理します。
一方で、全部の譲渡が最善とは限りません。譲渡は費用を押し上げ、素材については制作会社にも譲る権利がありません。他社に頼んで改修したいのか、別媒体に転用したいのか、商標として登録したいのか。目的を先に決めれば、必要なのは譲渡ではなく改変を含む利用許諾で足りる場合が多くあります。
そして、実務で本当に止まるのは権利ではありません。ドメインの登録者名義、指定事業者、サーバーの契約名義、管理画面の権限です。指定事業者の変更は、認証コードの発行も登録者の意思確認も、いま管理している事業者を経由します。認証コードの有効期限は35日、変更ロックが設定されていれば申請自体が通りません。関係がこじれてから着手すると、この経路がそのまま時間の損失になります。
確認は、揉めていない今のうちに行ってください。ドメインの登録者、指定事業者、サーバーの契約名義、管理者権限の4つは、今日中に調べられます。この4つが自社側にあるなら、著作権の交渉は後からでも成立します。逆に、この4つが分からないままリニューアルの見積りを取っても、現実的な工期は引けません。サイトの権利関係や引き継ぎについてのご相談はお問い合わせからご連絡ください。これまでに手がけたサイトは制作実績でご覧いただけます。