チラシを配る方法を検討すると、たいてい1枚あたりの単価が並んだ表に行き当たります。新聞折込が3円前後、ポスティングが5円前後、郵便局のタウンメールが74円。この並びを見れば、折込が最も安く見えます。
しかしこの3つは、同じものを買っていません。単価が違うのではなく、配る枚数の決まり方が違います。新聞折込で配る枚数は、自社が決めるのではなく、そのエリアの新聞購読部数で決まります。日本新聞協会の調査では、1世帯当たりの部数は2025年10月時点で0.42部です。つまり折込は、エリアの世帯数の4割程度にしか配れません。安いのではなく、分母が最初から絞られています。
比べるべきは単価ではなく、同じエリアに届けたときの総額と、実際に届く世帯数です。この2つを出すと、順位が入れ替わることがあります。それ以上に重要なのは、方法によっては予算を増やしても届かない世帯が残るという点です。これは価格の問題ではなく、到達可能性の問題です。
この記事では、配布方法ごとに枚数がどう決まるか、どこに届かないか、そして同じエリアに届ける前提で総額をどう比べるかを整理します。販促物全体をどう選ぶかは販促物は何を作るべきか|種類ごとの使い分けと、品目より先に決める4つの条件で扱っています。
この記事でわかること
・単価を並べても比較にならない。方法ごとに配る枚数の決まり方が違う
・新聞折込の枚数は購読部数で決まる。1世帯当たり0.42部(2025年10月・日本新聞協会)
・折込では、新聞を取っていない世帯に予算を増やしても届かない
・ポスティングは集合住宅の共用部分に入れない。最高裁は住居侵入罪の成立を認めている
・タウンメール・タウンプラスは郵便局が配達する。単価の高さは到達範囲と引き換え
・手渡しは、通常の方法であれば道路使用許可の対象にならないとする裁判例がある
・比べるときは、同じエリアに届けた総額を到達世帯数で割る

単価を並べても比較にならない理由
配布方法の比較記事は、ほぼ例外なく1枚あたりの単価の表から始まります。しかし単価は、分母が揃っているときにしか比較の役に立ちません。チラシの配布では、この分母が方法ごとに違います。
新聞折込の枚数は、自社では決められません。新聞販売店が配達している部数がそのまま上限になるためです。10,000世帯のエリアに折込を入れたい場合でも、その地域の購読部数が4,000部であれば、発注できるのは4,000枚です。残りの6,000世帯には、いくら払っても折込では届きません。
ポスティングの枚数は自社で指定します。10,000世帯のエリアなら10,000枚を配布委託できます。ただし後述するとおり、投函できない建物があるため、発注枚数と到達枚数は一致しません。
タウンメールとタウンプラスは、郵便局が配達可能な箇所すべてに配達します。単価は跳ね上がりますが、到達の範囲は最も広くなります。
| 方法 | 枚数を決めるもの | 自社で枚数を選べるか | 到達の上限 |
|---|---|---|---|
| 新聞折込 | エリアの新聞購読部数 | 選べない(部数が上限) | 購読世帯のみ |
| ポスティング | エリアの全戸数 | 選べる | 投函を断っていない建物 |
| タウンメール/タウンプラス | 郵便局の配達可能箇所 | 選べない(全戸が対象) | 配達可能な全箇所 |
| 手配り | 通行量と受け取る人の数 | 上限は通行量が決める | その場にいた人のみ |
この表を先に置くと、「どれが安いか」という問いが成立しないことが分かります。問いを立て直すなら、「そのエリアの何割に届けたいのか」が先です。4割で足りるなら折込が候補に入り、全戸に届けたいなら折込は最初から選択肢から外れます。
新聞折込で届く範囲は、エリアの世帯数ではない
折込の到達範囲を判断するには、新聞の購読状況を数字で押さえる必要があります。日本新聞協会が毎年10月に実施している調査では、次のように推移しています。
| 調査年(10月) | 総発行部数 | 世帯数 | 1世帯当たり部数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 49,321,840部 | 53,362,801 | 0.92部 |
| 2020年 | 35,091,944部 | 57,380,526 | 0.61部 |
| 2025年 | 24,868,122部 | 58,955,700 | 0.42部 |
出典は日本新聞協会「新聞の発行部数と世帯数の推移」(各年10月、新聞協会経営業務部調べ)です。15年で1世帯当たり0.92部から0.42部へ、半分以下に落ちています。
0.42部という数字は、全世帯の4割強しか新聞を取っていないことを意味します。複数の新聞を購読している世帯があるため、購読世帯の割合はこれよりさらに低くなります。折込チラシは新聞に挟んで配達されるので、購読していない世帯には物理的に届きません。
ただしこれは全国平均です。地域差は大きく、自社の商圏の実数は平均から離れている可能性があります。判断に使うなら、平均値ではなく、その地域を担当する新聞販売店または折込会社に配布部数を確認してください。折込の申込みは新聞販売店に直接、新聞社系列の折込会社、広告代理店や印刷会社の3経路があり、いずれも地域ごとの配布可能部数を持っています。この数字は見積りを取れば出てくるもので、推定する必要がありません。
折込のもう一つの性質は、読者層が偏ることです。新聞購読率は年齢が上がるほど高く、若い層には届きにくくなります。学習塾や介護、リフォームのように対象年齢が高い商材では有利に働き、20代を対象にした商材では不利に働きます。ここは配布単価とは別に考える必要があります。
折込が向く条件
- 商圏の新聞購読部数が、必要な到達数を満たしている
- 対象顧客の年齢層が高く、購読率の高い層と重なる
- 全戸への到達ではなく、一定量の露出を安く確保したい
- 同じエリアに繰り返し入れて、接触回数で積み上げたい
ポスティングには、法律上入れない建物がある
ポスティングは全戸が対象になるため、折込より到達範囲が広くなります。ただし発注枚数がそのまま到達枚数になるわけではありません。投函できない建物が一定数あるためです。
この制約は運用上の慣行ではなく、法的な裏づけがあります。最高裁判所第二小法廷は2009年(平成21年)11月30日の判決(刑集63巻9号1765頁)で、分譲マンションの各住戸のドアポストにビラを投かんする目的で共用部分に立ち入った行為について、刑法130条前段(住居侵入)の罪に問うことは憲法21条1項に違反しないと判断しました。この事案は政党の活動報告を配布したもので、表現の自由の行使であっても、管理組合の意思に反する立入りは管理権と私生活の平穏を侵害するとされています。
表現の自由が問題になる政治的なビラでこの判断であれば、商業目的のチラシはなおさら保護される余地がありません。加えて、入ることを禁じた場所に正当な理由なく入る行為は軽犯罪法1条32号にも触れます。
実務上、次のような建物には投函できないと考えてください。
- オートロックで共用部分に立ち入れない集合住宅
- 「チラシお断り」「関係者以外立入禁止」の掲示がある建物
- 管理人が常駐し、投函を断っている物件
- 集合ポストに投函拒否のシールが貼られている個別の住戸
都市部の集合住宅ではオートロックの比率が高く、この制約は無視できる大きさではありません。したがって配布委託先を選ぶときは、単価ではなく「配布できなかった枚数を報告するか」を確認してください。報告の仕組みが無い業者は、余った分をどう処理したかを説明できません。配布報告書、GPSによる配布履歴、写真報告のいずれかを求めるのが実務上の最低ラインです。
苦情への対応も、発注する側の準備が要ります。クレームの連絡先は配布業者ではなく、チラシに書かれた自社に来ます。投函拒否の申し出を受けたら、次回の配布から除外できる形で記録してください。記録の仕組みが無いまま繰り返すと、同じ相手から同じ苦情が来ます。
ポスティングが向く条件
- 商圏が狭く、特定の町丁目に集中して配りたい
- 新聞購読率が低い層を対象にしている
- 配布日を自社の都合で指定したい(折込は新聞の配達日に従う)
- 戸建て比率が高いエリアで、投函できない建物が少ない
タウンメールとタウンプラスは、郵便局が配達する
日本郵便には、宛名なしで指定した地域に配達するサービスが2種類あります。ポスティングと比べて単価は大きく上がりますが、その差額で買っているのは到達範囲です。郵便局員は配達業務として集合住宅の郵便受けまで入れるため、ポスティング業者が投函できない建物にも届きます。
| 項目 | タウンメール(配達地域指定郵便物) | タウンプラス |
|---|---|---|
| 扱い | 郵便物 | 荷物(信書は送れない) |
| 宛名 | 記載を省略 | 不要(顧客リスト不要) |
| 地域の指定 | 同一の郵便区内のみ | 丁目単位等で指定 |
| 配達先 | 指定した町丁目の全戸 | 指定地域の配達可能箇所すべて |
| 料金 | 25gまで74円/50gまで87円/100gまで105円 | サイズ・重量と差出数による(郵便局に相談) |
| 制約 | 34cm×25cm×100gまで。速達・書留は付けられない | 手書きのものは送れない |
| 送達 | 通常の日数に3日程度を加算 | 郵便局に確認 |
タウンメールには取扱期間の制限があり、12月15日から1月14日までは利用できません。年末年始の販促で使う予定を組んでいると、この期間に当たって計画が崩れます。年賀状の繁忙期と重なるためで、毎年同じです。
両者の実務上の分かれ目は、信書に当たるかどうかです。タウンメールは郵便物なので、特定の受取人に宛てた文書も送れます。タウンプラスは荷物の扱いになるため、信書は送れません。広告そのものは信書に当たらないのが通常ですが、個別の案内文の体裁を取る場合は扱いが変わり得ます。迷う内容であれば、差し出す前に郵便局へ確認してください。
料金の水準を見ると、ポスティングの10倍以上です。この差を単価として見ると割高に映りますが、「ポスティングでは入れない建物に、確実に入れる」という到達の対価だと考えると評価が変わります。マンション比率が高いエリアで全戸到達が必要な場合、これ以外の手段がありません。
タウンメール・タウンプラスが向く条件
- オートロックの集合住宅が多いエリアで、全戸に届ける必要がある
- 配布漏れが許されない告知(移転、閉店、料金改定など)
- 1件あたりの粗利が大きく、単価の高さを吸収できる商材
- 自社に顧客リストが無く、地域を指定して届けたい
手渡しに許可は要るのか
街頭での手渡しについては、「道路使用許可が必要」と書かれた解説が多く見られます。しかし条文を読むと、対象になっているのは通常の手渡しではありません。
根拠となる道路交通法77条1項4号は、道路において「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」で公安委員会が定めるものを許可の対象としています。これを受けた東京都道路交通規則18条1項8号が挙げているのは、「交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること」です。
「散布」は撒く行為であり、通行人に1枚ずつ手渡す行為とは形態が違います。裁判例でも、通常の方法で行うビラ配布は道路交通法77条1項4号に該当しないことが明らかであるとした判断が示されています。つまり、数人が歩道の端で手渡しをする程度であれば、許可の対象にはなりません。
ただし、これは規模と形態によって変わります。駅前で大量に配り、立ち止まる人が連続して発生して通行を妨げるような状態になれば、「一般交通に著しい影響を及ぼす」側に入り得ます。人員を多く投入する配布や、のぼり・机を出す形態を予定しているなら、所轄の警察署に事前に確認してください。
そしてもう一つ、こちらのほうが実務では頻繁に問題になります。駅の構内、商業施設の敷地、マンションの敷地は道路ではなく私有地です。道路交通法の話ではなく、施設管理者の許可の話になります。許可なく配れば退去を求められ、断れば不退去の問題になります。手渡しを企画するときは、立つ場所が公道か私有地かを先に確認してください。
同じエリアに届ける前提で、総額を比べる
ここまでの制約を踏まえると、比較の手順は次のようになります。単価から入らず、エリアと必要な到達率から入ります。
| 手順 | 決めること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 配る対象のエリアと世帯数 | 自治体の町丁目別世帯数 |
| 2 | そのエリアの何割に届けたいか | 自社の判断 |
| 3 | 方法ごとの配布可能枚数 | 折込会社・ポスティング業者・郵便局 |
| 4 | 枚数×(配布単価+印刷単価)=総額 | 見積り |
| 5 | 総額÷到達世帯数=1世帯あたりの費用 | 計算 |
実際に数字を入れてみます。次の単価は説明のための仮の数値です。地域・時期・部数で変わるため、判断には必ず自社が取った見積りを使ってください。ここで見てほしいのは金額そのものではなく、順位のつき方です。
前提:世帯数10,000のエリア。新聞購読部数4,200部。B4サイズ片面。印刷は1枚2円、折込手数料3.5円、ポスティング配布5円、タウンメールは25gまで74円とします。
| 方法 | 必要枚数 | 総額の概算 | 届く世帯 | 1世帯あたり |
|---|---|---|---|---|
| 新聞折込 | 4,200枚 | 約23,000円 | 約4,000世帯 | 約5.8円 |
| ポスティング | 10,000枚 | 約70,000円 | 約9,000世帯(仮に9割) | 約7.8円 |
| タウンメール | 10,000通 | 約760,000円 | 10,000世帯 | 約76円 |
1世帯あたりで見ると折込が最も安く、これは単価の順位と変わりません。しかし折込では、このエリアの6割に当たる6,000世帯へは、予算をいくら積んでも届きません。折込の安さは、届く先を絞ったことの結果です。
したがって判断は二段階になります。まず「その4割で目的を達せるか」を決め、達せないなら折込は候補から外れます。費用の比較はその後です。全戸到達が要件になった時点で、比較の対象はポスティングとタウンメールの2つに絞られ、両者の差はマンション比率で決まります。
なお、この試算で最も動きやすいのは印刷単価です。部数が少ないほど1枚あたりが上がり、デザイン費は部数で割るためさらに乗ります。数百枚の試験配布が、実は最も割高な企画になることがあります。この構造は郵送のDMと同じで、ダイレクトメール(DM)は今も効くのか|1通あたりの原価から必要な反応率を逆算するで詳しく扱っています。配るエリアそのものの決め方は商圏分析から始める広告の出稿エリア設計|来店実績から配信範囲を決めるを参照してください。
方法を分けたなら、測り方も分ける
複数の方法を併用する場合、同じ紙面をそのまま使い回すと、どの方法が効いたのか分からなくなります。これは配布方法の選定そのものを次回以降できなくする、費用の大きい失敗です。
分けるのは版全体ではなく、反応を受ける入口だけで足ります。
- QRコードのリンク先URLを方法ごとに変える(パラメータで区別する)
- クーポン番号や合言葉を方法ごとに変える
- 電話で受ける比率が高いなら、方法ごとに番号を分ける
- 来店時に「何で知ったか」を聞く運用にする場合、選択肢に配布方法を並べる
URLの付け方はUTMパラメータの設計と命名規則|流入元を正しく計測する方法の考え方をそのまま使えます。紙からの流入も、流入元を区別できる形にしておけば、Web側の計測に載ります。
内容についても、受け取られる状況が違うことを踏まえた調整が要ります。折込は他社のチラシと束になって届き、ポスティングは単独で郵便受けに入り、タウンメールは郵便物と一緒に届きます。束の中で最初に目に入る必要がある折込では、紙面の上部の強さが結果を左右します。この差の扱い方は反響が出るチラシデザインの作り方|捨てられる前の2秒で決まることで整理しています。
よくある失敗
単価の安さだけで折込を選ぶ
折込の単価が低いのは、配る枚数が購読部数に絞られているためです。エリアの全戸に届けたい企画で折込を選ぶと、残りの世帯には手が届かないまま「反応が薄かった」という結果だけが残ります。配布方法を決める前に、そのエリアの何割に届ける必要があるのかを言語化してください。
ポスティングの「配布枚数」を「到達枚数」として受け取る
発注した枚数と、実際に郵便受けに入った枚数は一致しません。オートロックや投函拒否の掲示がある建物には入れられないためです。配布報告の仕組みを持たない業者に発注すると、この差が見えないまま費用だけが確定します。契約前に、配布できなかった分をどう扱うかを確認してください。
すべての方法で同じ版・同じ連絡先を使う
併用したときに、どの方法から反応が来たのかを判別できません。次回の配分を決める材料が残らず、翌年も同じ勘で発注することになります。QRのリンク先、クーポン番号、電話番号のいずれか1つでよいので、方法ごとに変えてください。作業量はごくわずかです。
1回配って判断する
チラシは、受け取った時点で必要がなければ捨てられます。1回の配布で反応が無かったことは、その商材に需要が無いことを意味しません。同じエリアに一定の間隔で複数回入れて、はじめて水準が見えます。1回で判断すると、有効な方法を早すぎる段階で外すことになります。
反応が薄いときに、エリアを広げて枚数で稼ぐ
配布エリアを広げれば枚数は増えますが、来店可能な距離を超えた世帯に配っても反応にはつながりません。総額だけが増えて、1件あたりの費用は悪化します。反応が薄い場合に見るのは、エリアの広さではなく、紙面と対象エリアの選び方です。
年末年始の告知をタウンメールで組む
タウンメールは12月15日から1月14日まで取り扱いがありません。年末年始のセールや年始の営業案内をこの手段で計画していると、直前に組み直すことになります。この期間に地域全戸へ届ける必要があるなら、ポスティングかタウンプラスで検討してください。
よくある質問
ポスティングと新聞折込は、結局どちらが安いですか
1枚あたりでは折込のほうが安くなるのが通常です。ただし折込は新聞購読世帯にしか届かないため、同じエリアの全戸に届ける前提では比較になりません。判断の順序は、先に必要な到達率を決め、折込の配布可能部数でそれを満たせるかを確認することです。満たせるなら折込、満たせないならポスティングかタウンメールになります。
新聞を取っていない層には、折込では届かないのですか
届きません。折込チラシは新聞に挟んで配達されるため、購読していない世帯には物理的に到達しません。日本新聞協会の調査では、2025年10月時点で1世帯当たりの部数は0.42部です。複数紙を取る世帯があるため、購読世帯の割合はこれより低くなります。若い層を対象にする商材では、この制約が特に効きます。
ポスティングでクレームが来た場合、どう対応すればよいですか
連絡は配布業者ではなく、チラシに記載された自社に来ます。まず投函を止める旨を伝え、住所を記録して次回の配布対象から除外できる形にしてください。除外の仕組みが無いまま同じエリアへ繰り返すと、同じ相手から再び連絡が来ます。集合住宅で管理側から申し出があった場合は、建物単位で除外します。
タウンメールとタウンプラスの違いは何ですか
タウンメールは郵便物の扱いで、同一の郵便区内に限って町丁目単位の全戸に配達します。料金が公表されており、25gまで74円です。タウンプラスは荷物の扱いで、丁目単位等で指定した地域の配達可能箇所すべてに配達しますが、信書や手書きのものは送れず、料金はサイズ・重量と差出数に応じた個別の見積りになります。取扱いの範囲と料金の決まり方が違うため、配布エリアの広さと部数を伝えて郵便局に相談するのが早い進め方です。
街頭でチラシを手渡しするのに、警察の許可は必要ですか
通常の方法での手渡しであれば、許可の対象になりません。東京都道路交通規則18条1項8号が挙げているのは「交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為」であり、裁判例でも通常の方法で行うビラ配布は道路交通法77条1項4号に該当しないと判断されています。ただし通行を妨げる規模になる場合は該当し得るため、人員を多く投入するなら所轄の警察署に確認してください。加えて、駅構内や商業施設の敷地は私有地であり、こちらは施設管理者の許可が必要です。
何枚配れば効果が判断できますか
枚数ではなく、期待できる反応件数から決めてください。想定する反応率が0.1%であれば、5,000枚で5件です。この水準では、0件でも3件でも、偶然の範囲を超えているかを判断できません。判断に使える件数が出る枚数を先に計算し、その枚数が予算に収まらないのであれば、配布そのものではなくエリアの絞り込みを見直します。
配布方法ごとの反応率の相場はありますか
公表されている数字はありますが、判断には使わないことをおすすめします。商材、エリア、紙面、時期がすべて違う条件で出た数値であり、自社が超えるべき水準を示さないためです。使うべきなのは、必要な件数を配布枚数で割った必要反応率です。総費用を1件あたりの粗利で割れば必要件数が出るので、それを枚数で割ってください。相場と比べるのは、その数字を出した後です。
まとめ
チラシの配布方法を比べるとき、最初に外すべきなのは1枚あたりの単価の表です。新聞折込・ポスティング・タウンメールは、配る枚数の決まり方が違うため、単価を並べても比較になりません。
新聞折込の枚数は、そのエリアの新聞購読部数で決まります。日本新聞協会の調査では、1世帯当たりの部数は2025年10月時点で0.42部です。2010年の0.92部から15年で半分以下に下がっており、折込で届くのはエリアの一部に限られます。届かない世帯には、予算を増やしても届きません。
ポスティングは全戸を対象にできますが、集合住宅の共用部分には入れません。最高裁は2009年11月30日の判決で、管理組合の意思に反する立入りを住居侵入罪にあたると判断しています。発注枚数と到達枚数は一致しないため、配布できなかった分を報告する仕組みを持つ業者を選んでください。
タウンメールとタウンプラスは、郵便局が配達します。単価は跳ね上がりますが、その差額で買っているのは到達範囲です。マンション比率が高いエリアで全戸に確実に届ける必要があるなら、実質的にこれ以外の選択肢がありません。ただしタウンメールは12月15日から1月14日まで取扱いがない点に注意してください。
街頭での手渡しは、通常の方法であれば道路使用許可の対象になりません。規則が挙げているのは「散布」であり、裁判例でも通常のビラ配布は該当しないとされています。実務で問題になりやすいのは公道ではなく、駅構内や商業施設といった私有地のほうです。
比較の手順は、単価ではなくエリアから入ります。配る対象の世帯数を置き、何割に届けたいかを決め、方法ごとの配布可能枚数を確認し、総額を到達世帯数で割ってください。必要な到達率を満たせない方法は、費用を比べる前に候補から落ちます。
そして複数の方法を併用するなら、QRのリンク先、クーポン番号、電話番号のいずれかを方法ごとに変えてください。分けずに配ると、次回の配分を決める材料が残りません。
チラシをはじめとする販促物の企画・デザインは販促・広告デザインで承っています。これまでの制作事例は制作実績、ご相談はお問い合わせからご連絡ください。